執拗に晒し続けている女性名のXアカウントが問題に
電車やバスの優先席に座っているひとや座席に荷物を置いているひとを次々と盗撮し、執拗に晒し続けている女性名のアカウント(おそらく眼鏡のおっさん)が逆に晒され始めてるの、筋の悪い呪術が自分に返ってきてるかのような趣がある。 pic.twitter.com/x64iBQ6Ewv
— まことぴ (@makotopic) November 25, 2023
電車やバスの優先席は、誰でも利用できます。ただし、高齢者や障害者、妊婦、乳幼児など、事情がある方が優先的に座るための席です。優先席に座っている人がいない場合でも、席を必要とする人が乗した場合には、優先して譲るべき席です。優先席は、常に空けておくべき席というわけではありません。空いている場合は座っても問題ないでしょう。特に、混んでいる場合は座らないほうが迷惑になります。優先席は、設置当時は「シルバーシート」と呼ばれていました。お年寄りや体の不自由な方に譲るよう表示されていましたが、最近では「優先席」と呼ばれるようになり、お年寄りや体の不自由な方のほかに乳幼児を連れている方や妊娠している方も含まれるようになりました。

優先席だろうがそうじゃなかろうが、優先すべき方がいれば席を譲る心が大事だとわからない馬◯は、
— 神龍破 (三枝MRT中山國小三郎太) (@SVkjacxl) November 25, 2023
優先席に座っても良い悪いと言う的外れな⭕️❌論で己れのバ◯さを世間に晒す
それより盗撮は犯罪
毎日意味がわからないまま過ぎているのに意味がわかってると思い込み
🙏 pic.twitter.com/mUzJO6lvG5
盗撮は刑法では禁止されていません。ただし、盗撮は次のような法律や条例に違反する場合があります。
- 性的姿態撮影等処罰法の撮影罪
- 各自治体が制定する迷惑防止条例
- 軽犯罪法
性的姿態撮影等処罰法は2023年7月13日に施行され、2023年7月13日以降の盗撮事件には原則として撮影罪が適用されます。撮影罪は、人の性的姿態等をひそかに撮影する罪です。性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。
迷惑防止条例は各都道府県が制定しており、対象となる行為や場所などは都道府県によって異なります。たとえば、東京都迷惑防止条例違反の罪の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
また、盗撮は民法709条の不法行為に当たるため、被害者に生じた損害を賠償する民事上の責任を負うことになります。
これは法的なアドバイスではありません。この質問については弁護士に相談することをおすすめします
迷惑防止条例は各都道府県が制定しており、対象となる行為や場所などは都道府県によって異なります。たとえば、東京都迷惑防止条例違反の罪の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
PR
また、盗撮は民法709条の不法行為に当たるため、被害者に生じた損害を賠償する民事上の責任を負うことになります。
これは法的なアドバイスではありません。この質問については弁護士に相談することをおすすめします
コメントする