ええの?

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日本では未成年者を選挙運動に利用することは法律で禁止されています。公職選挙法第137条の2に基づき、18歳未満の未成年者を選挙運動に従事させることは違法です。この規定は、未成年者が選挙活動の影響を受けやすいことや、教育の場での中立性を確保するために設けられています。
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具体的には、未成年者が候補者のためにビラを配ったり、街頭での演説に参加したりすることなどは法律に違反する行為となります。選挙運動を行う場合には、これらの規定を遵守することが重要です。