ええの?
こんなことする人過去に例ないんじゃないかな?本当に怖いよ。子供を持ってる親でこれ見て引かない人いる?
— 熊田熊男 (@yamasan15588510) June 27, 2024
日本では未成年者を選挙運動に利用することは法律で禁止されています。公職選挙法第137条の2に基づき、18歳未満の未成年者を選挙運動に従事させることは違法です。この規定は、未成年者が選挙活動の影響を受けやすいことや、教育の場での中立性を確保するために設けられています。
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お叱りを受けたから削除したやないでしょうよ。子供の選挙利用は公選法違反に抵触する可能性が十分ありますよ。ほんでクラウドワークスの募集内容に聴衆へのインタビューがあるけど、まさかこれやないでしょうね。5000万円の問題も浮上するし、なんで石丸伸二、本人がこ何も言わへんの? https://t.co/fsgDcMgDzX pic.twitter.com/ixlA41rOyg
— 鏑矢 (@megalop48920351) June 28, 2024
具体的には、未成年者が候補者のためにビラを配ったり、街頭での演説に参加したりすることなどは法律に違反する行為となります。選挙運動を行う場合には、これらの規定を遵守することが重要です。
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